内装は壁ボードの取り付けが完了し、内装関係の大工工事は一段落となります。
雨の予想の日を回避し外構工事も始まり数日で完了しました。最近の天気は、
急に雨模様となったりすることがあり、慌ててシートを被せる場面もありました。
今後の作業予定としては内装関係の仕上げとなりますので次回、報告いたします。
前回から引き続き「長期優良住宅のメリット」について解説します。
【メリット1】所得税における住宅ローン控除での優遇
最大で13年間、年末時点での住宅ローン残高の1%が所得税から控除されます。消費税10%以上で住宅を購入した場合は最大13年間、それ以外が10年間です。
対象となる住宅ローンの限度額は、長期優良住宅は5,000万円です。一般の住宅の上限である4,000万円と比べると優遇されています。仮に上限まで住宅ローンを借りて、それぞれ10年間で返済した場合、最大で120万円ほどの差になります。
【メリット2】投資型減税を受けられる
住宅ローンを利用せず、自己資金だけで住宅を購入した場合は、投資型減税を受けられます。投資型減税とは、長期優良住宅を建てるためにかかった「掛かり増し費用」の10%が所得税から控除される制度です。長期優良住宅の基準を満たすためにかかった費用のことを、掛かり増し費用といいます。
控除対象の限度額は650万円、したがって最大控除額は65万円になります。住宅ローン控除と異なり、投資型減税は1回のみの控除です。
なお、投資型減税の仕組み上、住宅ローン控除との併用はできません。
【メリット3】不動産取得税が減税される
長期優良住宅では、不動産を購入した際にかかる不動産取得税の控除額が、一般住宅より多くなります。一般住宅の控除額は1,200万円までですが、長期優良住宅は1,300万円までです。
固定資産税評価額が同じ3,000万円として、不動産取得税を計算してみます。
一般住宅では「不動産取得税=(固定資産税評価額-1,200万円)×3%=(3000-1200)×3%=54万円」です。
一方、長期優良住宅の場合、「不動産取得税=(固定資産税評価額-1,300万円)×3%=(3,000-1,300)×3%=51万円」となります。
【メリット4】登録免許税の税率が引き下げられる
住宅の建築や購入をした際の、所有権保存登記や所有権移転登記にかかる登録免許税の税率が引き下げられます。
一般住宅の場合、保存登記が0.15%、移転登記0.3%(一戸建て)です。一方、長期優良住宅では保存登記0.1%、移転登記0.2%(一戸建て)となっており、それぞれ減税措置を受けられます。
たとえば住宅の評価額が5,000万円のとき、一般の保存登記にかかる登録免許税は5,000万円×0.15%=7万5,000円です。一方、長期優良住宅は5,000万円×0.1%=5万円です。
【メリット5】固定資産税の減税期間が延長される
新築住宅を建てる、購入した際に、固定資産税が2分の1に減税される期間が、通常の住宅よりも延長されています。一般住宅は一戸建てで3年間、マンションなどで5年間です。一方、長期優良住宅の場合、一戸建てが5年間、マンションが7年間に延長されています。
ただし、住宅面積が50平米以上280平米以下、居住部分の床面積が全体の2分の1以上などの規定があります。詳しい条件については、手続き先である市町村の情報などを事前に確認しておきましょう。
【メリット6】住宅ローンの金利が優遇される
長期固定金利の住宅ローン「フラット35」を組む場合、住宅ローンの金利が優遇されるのも長期優良住宅のメリットです。
また、フラット35の加入者が利用できる「フラット35S」が適用できれば、さらに借入金利を下げられます。フラット35Sでは、金利が引き下げられる期間が決められており、Aプランでは10年間、Bプランが5年間となります。
また、住宅ローンの返済期間が50年で、売却時に購入者にローンを引き継げる「フラット50」などの好条件なローンも組めます。
【メリット7】地震保険料の割引が受けられる
長期優良住宅は地震保険料の保険料割引対象です。長期優良住宅の認定基準には耐震性の項目があり、「耐震等級2以上」を満たしているため、優遇措置が受けられます。
耐震等級2の割引率は20%です。しかし、住宅によっては、耐震等級2より耐震性が高い耐震等級3の割引が適用されます。耐震等級3(最高等級)の割引率は30%です。
【メリット8】地域型住宅グリーン化事業の補助金を受けられる場合がある
長期優良住宅を建てると、地域型住宅グリーン化事業の「長寿命化」に関わる補助金として、最大110万円を受け取れる可能性があります。
補助を受ける条件は、国土交通省の採択を受けた中小工務店で木造住宅を建築することです。建築に地元の木材を利用すると、さらに加算金が出る場合もあります。